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憲法改正の発議要件を緩和する憲法96条の改正に賛成ですか?

自由民主党

柳本卓治

憲法改正は必要であると考えるが、その必要性は、まずもって戦後占領下において策定された憲法から日本が独立国として自立していくことを示す戦後レジームからの脱却にある。96条の緩和改正は、憲法を改正し易くするという点において、メリットとデメリットがある。憲法は改正し得ないものだという事を印象づける96条であるならば何らかの対応が必要であるが、発議要件を緩和することによって憲法の根幹がコロコロ変わる様では日本の国の軸がぶれてしまいかねない。衆議院選挙の小選挙区制度導入以来、政権交代が起こり易い状況となっている。政権が代わる度に、憲法が変わる様な状況が想定されるのであれば、安易な改正はすべきではない。いずれにしても、憲法は日本の最高法規であるという原点に立って、議論を進めるべきである。


民主党

梅村さとし

憲法の改正手続きについて規定している96条の改正には反対である。憲法改正の重大性を考えれば、「憲法改正の発議は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成が必要」という規定は妥当である。諸外国でも憲法改正の発議要件は厳しくなっており、日本だけが厳しい訳ではない。一方で、現行憲法が施行された当時に想定していなかった様々な新しい国民の権利、たとえば「プライバシー権」「知る権利」等を、国民的議論を経て、現行憲法に規定をしていく必要性はあると考えている。憲法改正という形だけにとらわれて、手段と目的を混同するのではなく、中身の議論をしっかりとすることが重要である。


日本維新の会

東とおる

憲法の中身を決めることができるのは、本来国民です。にもかかわらず、これまで一度も国民の声を直接聞いたことがない状況は、国民主権・民主主義の観点からどうかと思います。現状は、憲法を国会議員が独占しているとも言えるのではないでしょうか。民主主義の原点に基づき、憲法を改正するかしないか、国民の意見を直接聞きやすい環境をつくるのが政治の責任だと思います。そのために、まず憲法96条を改正して、改正の発議要件を1/2へ改めるべきと考えています。


公明党

杉ひさたけ

議論することには大いに賛成です。憲法第96条に定められている憲法改正の手続については、改正の内容とともに議論するのがふさわしいと考えています。近代憲法が個人の権利・自由を確保するために国家権力を制限するという立憲主義に基づくことを踏まえ、通常の法律の制定と比べて、 より厳格な改正手続を備えた“硬性憲法”の性格を維持すべきであるとも考えます。憲法は 基本的人権を守るものであるとともに、それを根本として国の形を規定する最高規範です。私は、あるべき国の将来像を探る未来志向の視点に立って、真摯かつ丁寧に落ちついた憲法議論を行っていきます。


みんなの党

あざまはじめ

決められる政治を構築する為、憲法改正すべきであり、首相公選制、一院制、道州制実現をすすめていく。96条の改正はその第一歩である。


日本共産党

たつみコータロー

96条の改定は、9条を変えて「国防軍」をつくり、アメリカと一緒に海外で戦争ができる国にする、そのために、まず、96条を改正しようと、持ち出されたものです。
しかし、96条は単なる「手続き論」ではありません。憲法は、主権者である国民が、その人権を守るために、国、国家権力をしばるためのものです。ですから、その時々の権力者の都合で変えられないように、改正の条件を普通の法律よりきびしくしています。改憲のハードルを下げるのは、憲法を憲法でなくしてしまう「禁じ手」です。だから、憲法9条の改定論者で有名な慶応大学教授の小林節さん、さらには自民党の元幹事長の古賀誠さんも「認められない」「絶対にやるべきでない」と強い批判の声をあげておられます。世論調査でも緩和反対が賛成を上回っている結果が多く出ています。
緩和は許さない―この一点で立場の違いを超え、共同を広げ、96条改定をやめさせる、そして9条を守り抜きます。


新党大地

よしばみか

96条の改正は必要ない。三分の二を二分の一に変えるなどというのはナンセンス。憲法は時の権力者の横暴、暴走を阻止するためのもの。憲法を改正したいのであれば、三分の二賛成を得られるよう努力すべきで、できないからルールを変えることは、あり得ません。


幸福実現党

森よしひろ

足元、北朝鮮が核ミサイル保有を急ぎ、中国が尖閣奪取の意志を鮮明にしているように日本を取り巻く安全保障環境が著しく悪化しております。このような状況において私は国家国民を守るためには憲法9条の改正が急務と考えております。その憲法9条改正にむけて96条の改正を先行させるのも手段の一つではありますが、96条を改正すると政権交代のたびに左や右に極端にブレた憲法改正が行われるという事態が起こりえます。その点においては懸念も持っております。
私としましては9条改正の必要性を強く訴えるとともに、「今、そこいある危機」に即応すべく、憲法解釈を変更し、憲法前文でうたう「平和を愛する諸国民」とは言えない国家に対しては、憲法9条を適用しないことを明確にした上で、自衛隊法などの関連法を包括的に見直し、有事への備えを万全にすることこそが必要であると考えております。


二十一世紀日本維新会

中村勝

憲法第96条の改正には、反対。
憲法は、他の法律より上位の法律である。
改正論者達に問いたいのは、参議院が否決した法案を衆議院の3分の2以上の再可決で成立することが出来る現行規定をどうするつもりなのか。


原発なくても、電気はたりる!

藤島利久

改憲の発議要件は憲法の基本的性格を定める「不変」条項であり、これを改正しようとするのは「憲法廃棄」に等しい。


無所属

長嶺忠

憲法9条の発議要件は3分の2以上に留め、その他の条文については緩和を考える二重基準であっても良いのではないかと考える。憲法9条に関する改正は国民全体の生命・財産の保護に正に直結する安全保障の基本理念なのでより多くの国民のコンセンサスを必要と思う。